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西宮市の施術補助券 Q&A (3)


市民皆様の特権、該当される方は是非ともお役立て下さいね。自治体が助成する根拠として"鍼灸マッサージを行なう「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」が国家資格である"という事も知って頂けると有り難いです。

Q:1枚の券で1,000円分という事は1回3,000円の施術費に対して3枚同時に使えますか?
A:使用は「1回につき1枚」ですので券以外に2,000円が必要となります。ポスターの通り、5回分とご理解下さい。

Q:市内の施術所で券を出したのに「ここでは使えない」と言われました。何故でしょう?
A:券を取り扱う手続きは施術者による市への申し出、「任意」ですので"全ての施術所"とはいかない現状にございます。

※配布用として申請窓口に常備されている『取り扱い施術所一覧表』https://www.nishi.or.jp/hayabikiindex/koreisha/kenko/harimassage.files/harikyuuitirann.pdf もご利用下さい。尚、往診専門の施術所では取り扱えないと定められております。

施術補助券に関する西宮市HP↓
https://www.nishi.or.jp/smph/hayabikiindex/koreisha/kenko/harimassage.html

当会紹介動画↓
https://youtu.be/aQ15HAiifEI